陸前高田市議会 2022-06-15 06月15日-03号
この軍事侵攻をやめさせるためには、武力行使禁止の国連憲章を守れ、侵略戦争やめよのこの一点で団結をし、国際世論を結集することと思います。そして、ウクライナの人たちの人道的支援がより重要だと思います。今回のロシアのウクライナ侵略に対する市長の考えを伺います。
この軍事侵攻をやめさせるためには、武力行使禁止の国連憲章を守れ、侵略戦争やめよのこの一点で団結をし、国際世論を結集することと思います。そして、ウクライナの人たちの人道的支援がより重要だと思います。今回のロシアのウクライナ侵略に対する市長の考えを伺います。
ロシアは、2月24日、一方的にウクライナに武力侵攻を行いました。これは、ウクライナの主権と領土を侵す紛れもない侵略戦争で、国連憲章違反であり、国際平和秩序を踏みにじる暴挙です。この軍事侵攻によって、ウクライナの子供、女性、高齢者など含む多くの民間人の命が奪われ、砲撃の中、命がけで満足な食料もなく、避難せざるを得ない事態となり、避難民は300万人を超えたと報じられています。
それから、条例の中にある武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザの派遣手当ということが、今回インフルエンザの部分が入ってきましたけれども、今、コロナだけではないと思いますけれども、全国的に今も広がっている中で、派遣ということがそもそも可能な、考えられることでしょうか。 まず、そこを1点お聞きしたいと思います。 ○議長(武田平八君) 長谷川総務課長。
次に、武力攻撃事態等を想定した国民保護事案への対応であります。国民保護に関する危機につきましては、自然災害への対応と同じく、市民の生命に直結するものであり、例えば北朝鮮から弾道ミサイルが発射され本市に影響が予想される場合には、直ちに防災行政無線等により身の安全確保の呼びかけなどを行っているところであります。
「武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と、ましてや核兵器で対抗し、優位に立とうなどとする時代は終わりにするときです。既に国際条約として毒ガスなどの化学兵器や生物毒素兵器の生産、保有、使用が禁止をされており、大国といえどもこれに従っています。
武力攻撃事態等における平和と安全を脅かす事態に備えで万全の体制を備えるよう、各関係機関が相互協力のもと、各対処法や復旧に取り組めるよう滝沢市国民保護計画を策定しております。また、自然災害に対しては、災害対策や災害復旧、復興へ取り組めるよう、滝沢市地域防災計画を策定し、有事の際に対応しております。 市民と一体となった連携、訓練につきまして、市総合防災訓練を毎年開催をしております。
また、武力攻撃事態等における平和と安全を脅かす事態に対しても滝沢市国民保護計画を策定し、それぞれ対応しております。 災害時における情報伝達については、多重化を図るため、放送事業者、新聞社、通信事業者等、情報を共通に利用することによって効率的な情報伝達を可能とした通称Lアラートを運用しております。
安倍政権は、従来一貫して憲法上認められないとされてきた集団的自衛権の行使を、閣議決定で行使可能とし、世界中で自衛隊が武力紛争に関与する可能性を開いた。このような安倍政権の下で憲法に自衛隊を明記することには、海外での武力行使が無制限に行われる可能性があると考える。よって、安倍政権の下での憲法第9条の改正をやめるよう強く求めるものである。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
いわゆる国民保護法に基づく市国民保護計画において対象とすべき事態としては、着上陸侵攻、ゲリラや特殊部隊による攻撃、弾道ミサイル攻撃、航空攻撃による武力攻撃事態が発生する明白な危機が切迫していることと認められる事態、または事態が緊迫し武力攻撃が予測されるに至った場合において必要な対処について定められているところであり、日米安全保障条約において日米が連携協同して我が国の安全保障の確保に当たる防衛のための
市におきましては、武力攻撃事態等における平和と安全を脅かす事態に備えて、万全の体制を備えるよう、各関係機関が相互協力のもと、各対処法や復旧に取り組めるよう、滝沢市国民保護計画を策定するとともに、自然災害に対しては災害対策や災害復旧、復興へ取り組めるよう滝沢市地域防災計画を策定しております。
これは、北朝鮮の特別奇襲隊がプロ野球の開幕戦の福岡ドーム、これ今ではヤフオクドームという名称になっておりますけれども、ここにヘリコプターか何かで、落下傘で、パラシュートでおりてきて制圧をしたと、武力で占拠したと。それで、500人近い特殊部隊が来襲して市の中心部を制圧したと。
首相の改憲案の9条1項(戦争放棄)と2項(戦力不保持)はそのままで、新たに3項以降に自衛隊を明記することは9条を死文化させるものであり、「専守防衛」を建前としてきた自衛隊の活動は大きく変容し、自衛隊は何の制約もなく海外での武力行使を含む活動ができるようになり、9条を180度転換させるもので、絶対に容認できません。
派遣前の同年8月に、新任務付与に関して家族説明資料では、南スーダンがPKO活動に同意し受け入れている状況では、武力紛争に巻き込まれることはないと安全を強調していました。 ところが、昨年7月7日に首都ジュバで大統領派と反政府勢力の戦闘が起こり、150人の死傷者が出たと、ジュバ市内での突発的な戦闘への巻き込まれに注意が必要だと日報に明記されています。
昨年11月に安全保障関連法に基づく「駆け付け警護」や「宿営地共同防護」などの新任務が付与された自衛隊が派遣されたが、このことは自衛隊が武器を積極的に使用できるようになり、憲法が禁じる海外での武力行使に踏み切ることになることから南スーダンへの派遣は憲法上も疑義がある。
それから、武器の使用と武力の行使とは厳格に縦分けをされておりますけれども、この点についてどのようにお考えでしょうか。 ○議長(佐藤修孝君) 千葉敦議員。
社会インフラ、こういうふうな整備として行くことができるということで行っているわけで、全然銃を持って、自分に攻撃があった場合は正当防衛として、それは最小限の武力は認められてあります。今回のものは、それとは質的に全く違う。
自衛隊が海外で武力行使をすることは、憲法上、許されません。日本を戦争する国にしてはなりません。憲法を生かすことこそ日本のとるべき道です。自衛隊は、今まで大きな災害が発生したとき、復旧のために一生懸命働きました。このような自衛隊員の命を危険にさらすべきではありません。 私たちは、以上の立場から、政府は駆けつけ警護などの任務を付与せず、南スーダンから速やかに自衛隊を撤退させることを求めます。
PKOもかつては国連の内政不干渉中立の原則を踏まえて、停戦監視を主要な任務にしていたわけでありますが、今やその性格は大きく変質して、住民保護のために武力行使も辞さない交戦主体となっております。7月の首都ジュバで300人を超える死者が出た大規模な戦闘は、政府軍が国連施設や国連職員などが滞在するホテルを襲撃したものでした。
憲法第9条には、軍隊を保持せず、そして第1項には武力による解決方法を用いないというふうに明記されております。そうであるとするならば、それでは軍隊、自衛隊と名を変えておりますが、自衛隊の存在は何か。これは、裁判でしばらく違憲、合憲というふうなことが出て、今合憲になっているわけですけれども、いずれにしても戦争を起こさない、戦争をやらない、戦争へ派兵しない。もちろんそれは大事であります。
今回の一関市国民保護計画の変更は、平成26年5月に変更された国民の保護に関する基本指針及び平成26年11月に変更された岩手県国民保護計画の内容の整合を図るとともに、一関市の住民への情報伝達手段が整備されたこと等により計画の内容を変更したことから、武力攻撃事態等における国民の保護のための法律第35条に基づき報告するものです。